●日本産婦人科乳癌学会会則●
- 第1章 総則
名称
- 第1条本会は日本産婦人科乳癌学会(JAPAN SOCIETY OF GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC BREAST CANCER)と称す。
- 事務所
- 第2条本会は事務所を東京都文京区湯島2-18-6(夏目ビル4階)株式会社メディカルサプライジャパン内に置く。
- 目的
- 第3条本会は、乳癌を中心とする乳房疾患に関する研究と検診技術の取得向上と産婦人科領域における乳癌検診の普及を目的とする。
- 事業
- 第4条本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 学術講演会の開催
- 乳腺疾患に関する知識の普及
- 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本婦人科腫瘍学会・日本婦人科がん検診学会・日本乳癌学会・日本乳癌検診学会・日本乳癌画像研究会・マンモグラフィ検診精度管理中央委員会・その他諸団体との連携
- 乳癌検診の認定医の養成
- その他本会の目的に必要な事業
第2章 会員
会員資格
- 第5条1.本会の会員は、本会の目的に賛同する産婦人科医師とする。
2.産婦人科医師以外でも本会に必要と思われる場合は理事会に諮って会員にすることができる。
3.賛助会員は本会に協賛する個人又は団体とし、理事会の承認を要する。
- 入会
- 第6条1.本会に入会しようとする者は、規定に従い本会にその旨を申し出て、常務理事会の承認を得なければならない。
2.入会の承認を得た者は、別に定める入会金を納入しなければならない。
3.退会後に再入会を希望する者は、過去の未納金を納入しなければならない。
- 会員の義務
- 第7条1.会員は別に定める年会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 会員の権利
- 第8条会員は次の権利を有する。
- 本会の主催する学術講演会、研究会その他に出席することができる。
- 本会の認定医の申請をすることができる。
- 本会の主催する学術講演会、研究会等において演題を発表することができる。
- 本会より情報の提供を受けることができる。
- 会員の資格喪失
- 第9条会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
- 退会を申し出た場合
- 会費を滞納した場合
- 死亡した場合
- 除名された場合
- 会員の除名
- 第10条本会の名誉を著しく汚した場合、代表理事は理事会にはかりこれを除名することができる。
- 既納会費の不返還
第11条既納の会費は返還しないものとする。
- 会員の称号
第12条本会に功労のあった者には規定に従い名誉会員の称号を授与することができる。
第3章 役員、顧問、評議員、幹事および職員
役員及び幹事
- 第13条本会に次の役員をおく。
| 1. |
代表理事 |
1名 |
| 2. |
副代表理事 |
1名 |
| 3. |
理事 |
若干名(うち常任理事若干名) |
| 4. |
監事 |
2名 |
| 5. |
幹事 |
若干名(うち幹事長1名) |
- 選出
- 第14条1.役員、顧問、評議員は、理事会で決定する。
2.代表理事および副代表理事は理事の互選とする。
3.監事は代表理事が指名し、理事会の承認を経て会員に報告する。
-
- 役員の兼任
- 第15条代表理事は常務理事を兼ねることができない。
- 役員、幹事の職務
- 第16条役員の職務を、おのおの次のごとく定める。
- 代表理事は、本会を代表し会務を総理する。
- 副代表理事は、代表理事を補佐する。
- 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
- 日常の会務を処理するため常務理事をおき、施行細則に定める担当の業務を執行する。
- 監事は、会務を監査する。
- 幹事は理事の命により会務を処理する。
- 役員、評議員の任期
- 第17条任期は、おのおの次のごとく定める。
- 代表理事は2年とし、再任を妨げない。
- 副代表理事は2年とし、再任を妨げない。
- 理事、監事、評議員は2年とし、再任を妨げない。
- 役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わなければならない。
- 顧問
- 第18条1.本会に顧問を若干名おく。
2.顧問は理事会の議を経て委嘱する。
3.顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
4.顧問の任期は特に定めず必要に応じて代表理事が決定する。
- 評議員
- 第19条1.本会に評議員若干名をおく。
2.評議員は評議員会を組織し必要な事項を審議する。
- 幹事
- 第20条1.本会は、幹事若干名をおくことができる。
2.幹事は理事会の承認を経て代表理事が委嘱する。
3.幹事は代表理事および理事の命により会務を処理する。
4.幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 学術アドバイザー
- 第21条1.本会は、技術とトレーニングの指導のためにアドバイザーを若干名おくことができる。
2.アドバイザーは理事会の議を経て委嘱する。
3.アドバイザーは必要な時に理事会ならびに委員会に出席する。
- 職員
- 第22条本会は、事務を処理するため職員若干名をおくことができる。
第4章 会議
会議の名称
- 第23条本会の会議は、理事会、常務理事会、評議員会および総会とする。
- 総会
- 第24条総会は年1回代表理事が招集し開催する。
- 評議員会
- 第25条1.評議員会は年1回学会開催時に代表理事が招集する。
2.理事会が必要と認めたとき代表理事は評議員会を招集することができる。
3.評議員会は代表理事が議長となる。
- 理事会
- 第26条1.本会の会務に関する決定機関は理事会とする。
2.理事会は原則として年1回学会期間中に代表理事が招集する。
3.代表理事は必要と認めたとき理事会を招集することができる。
4.理事会は代表理事が議長となる。
5.代表理事は必要と認めたとき通信理事会を開催することができる。
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- 常務理事会
- 第27条1.常務理事会は定期的に代表理事が招集する。また必要によって通信常務理事会を行うことができる。
2.常務理事会は代表理事が議長となる。
3.出席者は、代表理事、副代表理事、常務理事、幹事とする。
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- 第5章 学術講演会
学術講演会
- 第28条1.学会を原則として年2回開催する。
2.学術講演会の当番理事は理事会にて選出する。
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- 第6章 支部会
支部会
- 第29条1.本会に支部会をおく。
2.支部会は本会則と支部会会則に則り運営する。
3.支部会には次の役員をおく。
1) 支部長 1名
2) 世話人 若干名
3) 幹事 若干名
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- 第7章 委員会
委員会
- 第30条1.本会は理事会の承認を経て委員会をおくことができる。
2.委員会の規則は必要に応じて別途定める。
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- 第8章 認定医
認定
- 第31条1.乳癌検診の技量が一定のレベルに達した産婦人科医に対して認定を行う。
2.認定制度委員選出など認定制度運用については日本産婦人科乳癌学会認定医制度規則による。
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- 第9章 運営資金、資産および会計
運営資金
- 第32条本会は会費および寄付金、その他の収入をもって運営する。
本会の資産は、次のとおりとする。
- 基本金
- 入会金、年会費
- 寄付金
- その他の収入
- 会計年度
- 第33条本会の会計年度は毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
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- 第10章 会則の変更
会則の変更
- 第34条会則の変更は理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。
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- 第11章 補則
会則の変更
- 第35条
- 本会則施行に必要な細則は別に定める。
附則
- 本会則は2005年3月3日より施行する。附則
- 第18条評議員は2005年10月9日に発足する。
附則
- 本学会名称は2005年10月9日より研究会から学会へ変更する。
附則
- 2007年3月11日より会計年度を1月~12月に変更する。附則
- 2008年3月9日より支部会条文を追加する。
●日本産婦人科乳癌学会会則施行細則●
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- 第1章 会員
入会金および会費
- 第1条1.入会金および会費を次のごとく定める。
- 入会金 3,000円
- 会費年額 7,000円
- 名誉会員は年会費を免除する。
2.賛助会員は年額1口100,000円とする。
- 名誉会員の選考基準
- 第2条名誉会員の称号は年齢60才以上の会員で次の各号の2以上の条件を満たすものについて選考し、授与することができる。
- 本会の発展に特に寄与しもの
- 本会の学術講演会において顕著な業績を発表したもの
- 本会の理事、監事に通算6年以上就任したもの
- 本会の代表理事、会長に就任したもの
- 名誉会員の選考特例
- 第3条産科学・婦人科学領域の進歩あるいは本会の発展に著しく貢献したと認められる者に対しては、前条の規定にかかわらず選考の上、名誉会員の称号を授与する事ができる。
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- 名誉会員の推薦手続き
- 第4条理事は名誉会員候補者を代表理事に推薦し、代表理事はそれを理事会にはかり、評議員会の承認を経て総会に報告する。
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- 名誉会員の処遇
- 第5条1.名誉会員の称号は終身称号であり、授与に際しては本会から感謝状を贈呈する。
2.名誉会員は、理事会及び評議員会に出席して発言する事ができる。但し、議決権は有しない。
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- 第2章 役員の職務
常務理事の担当
- 第6条担当職務を次のごとく定める。
- 総務:庶務業務と広報業務
- 渉外:関連学会、学会外部との各種折衝業務
- 会計:学会会計業務
- 研修:本会の研修全般
- 認定医:認定医制度業務
- 支部:各支部会の運営統括支援
- 第3章 会議
評議員会の成立
- 第7条1.評議員会は評議員の過半数の出席を持って成立する。
2.委任状は出席とみなす。
- 評議員会の議決
- 第8条1.評議員会の議決は出席評議員の過半数をもって決定する。
2.可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 理事会の成立
- 第9条1.理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
2.委任状は出席とみなす。
3.通信理事会は理事の返信をもって出席とみなし、過半数の返信をもって成立する。
- 理事会へのその他の参加者
- 第10条監事、顧問および幹事は理事会に出席するものとする。
- 理事会の議決
- 第11条1.理事会の議決は出席理事過半数をもって決定する。
2.可否同数の場合は議長の決するところによる。
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- 第4章 学術講演会
学術講演会の呼称
- 第12条会則第28条の学術講演会は第○○回日本産婦人科乳癌学会と呼称する。
- 学術講演会の運営
- 第13条学術講演会の運営は当番理事が裁量する。
- 学術講演会の会期
- 第14条
- 学術講演会の会期は原則として1日以内とする。
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- 第5章 会計
監査と承認
- 第15条監事による決算報告の承認を得なければならない。
- 第16条監査終了後、理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。
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- 第6章 施行細則の変更
施行細則の変更
- 第17条本施行細則の変更は理事会の議を経て、評議員会の承認を得なければならない。
- 補則
- 附則
- 本施行細則は2005年3月3日より施行する。
附則
- 2008年3月9日より役員の職務を追加する。
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